遺産分割調停
「遺産分割調停」という言葉を耳にしたり、実際に裁判所から呼出状が届いたりして、戸惑っていらっしゃいませんか。当事務所には、以下のような不安を抱えた方から最初のご相談を多くいただいています。
- 突然、裁判所から書類が届いて戸惑っている
- 調停の場に行くこと自体が怖い・不安
- 自分の言い分を冷静に話せる自信がない
- 専門用語や手続きが複雑で、何が正解か分からない
家庭裁判所での手続きに対し、「怖い場所なのではないか」「何をするのかわからない」というご不安をお持ちの方も多いかと思います。
当事務所にご依頼いただいた場合、書類作成や当日の裁判所への同行など、全工程をサポートいたします。
遺産分割調停の手続きの流れ
1. 家庭裁判所への申立て
必要書類(戸籍謄本、遺産目録など)を収集し、管轄の家庭裁判所へ申立書を提出します。複雑な書類作成はすべて当事務所が代行可能です。
2. 第1回調停期日の決定
裁判所から呼出状が届き、初回の日程が決定します(申立てから通常1ヶ月〜1ヶ月半後)。
3. 調停期日の実施(話し合い)
調停委員を介して話し合いを行います。
4. 調停成立
双方が合意すれば「調停調書」が作成されます。これには判決と同等の効力があり、強制執行力も備わっています。
5. 調停不成立の場合
どうしても合意に至らない場合は「審判」へと移行し、裁判官が遺産分割の決定を下します。
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当事務所の対応内容
遺産分割調停において、弁護士は依頼者様の「代理人」として、法的な専門知識を基に主張を行い、依頼者様の意向に沿った解決を目指します。
1. 法的な主張の整理と立証
遺産分割においては、「特別受益」や「寄与分」など、法的に有利な判断を得るためには適切な主張と証拠が必要です。過去の判例に基づき、依頼者様の正当な権利を主張するためのロジックを組み立て、証拠書類を整理します。
また、遺産分割を考えるにあたって、例えば自宅をどうするかを考えた際に、①売却してその金額を分配したい、②そのまま住み続けることを希望する、③誰も住まないので取り壊しを考えていて、その解体費用を負担してほしいなど、様々な意向があるかと思います。依頼者様のお気持ちや意向を聞き取って、主張に反映させていきます。
2. 代理人としての出席と交渉
調停の場には、弁護士が代理人として同席します。法的な観点から冷静に意見を述べ、調停委員に対して依頼者様の主張の妥当性を丁寧に説明します。ご自身で直接相手方とやり取りをする必要はありませんので、精神的な負担を大幅に軽減できます。
3. 戦略的なアドバイス
調停は、「勝ち負け」を争うだけでなく「合意」を目指す場です。状況に応じて、「和解すべきライン」と「譲れないライン」を明確にし、依頼者様にとって最善の解決策をご提案します。また、お金だけでは解決できない依頼者様の心情的な部分も相手方へお話させていただくこともあります。依頼者様のお気持ちに沿った解決ができるよう、尽力いたします。