よくある質問

相談へのよくある質問

Q1. 初回相談は無料ですか?

A. はい、当事務所では相続に関する初回相談を30分無料で承っております。まずはお気軽に現在の状況をお聞かせください。
(※初回相談無料については、弁護士によっては対応しかねますので、事前にお問い合わせください。)

Q2. 相談には何を持っていけばいいですか?

A. 相続人の関係がわかるメモ(家系図のようなもの)や、遺産の内容がわかる資料(固定資産税の納税通知書、預金通帳のコピーなど)、遺言書があればお持ちください。資料が手元になくても相談は可能です。

Q3. まだ揉めていない(争いになっていない)段階でも相談していいですか?

A. もちろんです。むしろ「揉める前」にご相談いただくことで、将来のトラブルを未然に防ぐための円満な解決策をご提案できます。

Q4. 依頼するかどうか決めていなくても相談して大丈夫ですか?

A. はい、問題ありません。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。ご提案した解決方針や弁護士費用に納得いただいた場合のみご依頼ください。

Q5. 弁護士費用がいくらかかるか不安です。見積もりは出してもらえますか?

A. ご相談時に、解決までの見通しとともに明確な費用のお見積りをご提示いたします。後から不当な追加料金をご請求することはありませんのでご安心ください。

Q6. 平日の夜間や土日でも相談できますか?

A. はい、平日夜間や土日祝日のご相談も対応可能です。お仕事帰りなど、ご都合の良い時間をお知らせください。
(※夜間・土日相談については、弁護士によっては対応しかねますので、事前にお問い合わせください。)

Q7. 遠方に住んでいるのですが、電話での相談は可能ですか?

A. はい、お電話でのご相談も承っております。ご来所が難しい方や、実家(遺産)が遠方にある場合などもお気軽にご利用ください。

Q8. 家族(親族)と一緒に相談に行ってもいいですか?

A. ご家族同伴でのご相談も歓迎いたします。ただし、利益相反(ご家族間で意見の対立がある場合など)を避けるため、事前におおまかなご関係性をお伺いする場合がございます。

Q9. 秘密は守ってもらえますか?他の親族に内緒で相談したいのですが。

A. 弁護士には厳格な守秘義務があります。ご相談いただいた内容や、相談に来られた事実が他のご親族や外部に漏れることは絶対にありません。

Q10. 税理士や司法書士ではなく、弁護士に相談するメリットは何ですか?

A. 弁護士は「代理人」として他の相続人との交渉や、裁判所での調停・訴訟を行うことができる唯一の専門家です。争いが生じた場合や、意見がまとまらない場合の法的な解決は弁護士にしかできません。

相続へのよくある質問

Q1. 相続手続きには何か期限がありますか?

A. 最も注意すべきは「相続放棄」の期限で、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。また、相続税の申告・納付は10ヶ月以内という期限が定められています。

Q2. 亡くなった親に多額の借金があることが分かりました。どうすればいいですか?

A. プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合、「相続放棄」をすることで借金を背負わずに済みます。ただし3ヶ月の期限があるため、早急にご相談ください。

Q3. 遺言書が見つかりました。勝手に開封してもいいですか?

A. 絶対に勝手に開封しないでください。「自筆証書遺言」の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを踏む必要があります(公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用したものは検認不要です)。

Q4. 相続人の一人が行方不明で、連絡が取れません。遺産分割はできますか?

A. 全員が揃わないと遺産分割協議は成立しません。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらうなど、特別な法的手続きを行うことで解決可能です。

Q5. 亡くなった親の預金口座が凍結されてしまいました。引き出すにはどうすればいいですか?

A. 金融機関は死亡の事実を知ると口座を凍結します。解除するためには、原則として生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書などを揃えて手続きを行う必要があります。

Q6. 親の介護をずっと私が一人でしてきました。遺産を多くもらうことはできますか?

A. 療養看護などに特別に貢献した場合、「寄与分(きよぶん)」として遺産を多く受け取れる可能性があります。ただし、他の相続人に主張を認めてもらうための客観的な証拠が必要になります。

Q7. 「全財産を長男に相続させる」という遺言がありました。他の兄弟は何ももらえないのですか?

A. 兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限受け取れる権利が法律で保障されています。長男に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、金銭を取り戻すことができます。

Q8. 腹違いの兄弟(異母兄弟・異父兄弟)がいることが判明しました。相続権はありますか?

A. はい、血のつながりがある以上、異母・異父兄弟にも相続権があります。面識がなくても、その方を除外して遺産分割協議を進めることはできず、連絡を取って話し合う必要があります。

Q9. 実家の不動産(空き家)をどう分けるか、兄弟で意見が合いません。

A. 不動産は均等に分けるのが難しいため、「誰かが相続して他の人に代償金を払う(代償分割)」か、「売却して現金を分ける(換価分割)」などの方法があります。まとまらない場合は弁護士が間に入って交渉・調停を行います。

Q10. 遺産分割の話し合い(協議)で、親族同士が感情的になって全く進みません。

A. 当事者同士では過去の不満が噴出し、平行線になりがちです。弁護士が代理人として窓口になることで、直接連絡を取るストレスから解放され、法律に基づいた冷静な着地点を見つけることができます。

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